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保険法部会資料 11 保険法の見直しに関する中間試案の
1(1)のとおり,生命保険契約には死亡を保険事故とする契約(死亡保険契約)と生存 ... 第673条 生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ ... (補足)1 本文では,いわゆる現物給付を生命保険契約の保険給付として位置付けるこ ...
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/HOKEN/hoken28.pdf
慢性疾患でも入れる保険はありますか。
39歳です。
大手の生保で終身500 60歳定期4500 月23000円支払っています。
22歳のときに契約したので60歳までの支払いが1000万円を超えてきます。
子供は、4歳と0歳です。
総支払額が大きいので今、3000万に減額して浮いたお金で、掛け捨てではない生命保険、たとえば終身とかに入りたいと思います。
私は、慢性腎炎があるのですが、状態は安定しています。
私のような者が健康者が入れる保険に入ることができる可能性はありますか。
やはり緩和型の保険しか入れませんか。
現在の保険を減額したとして、どのように設計するのか適切でしょうか。
それとも、現状の23000円を払っていくのが最善でしょうか。
仰るようにあと21年何も無ければ終身保険500万が残ることになります。
ですので最善策は今の保険に特別条件が付保されていなければ定期保険特約の変換権という権利を使って終身保険、養老保険、年金保険に今ではいつでも変更することが可能です。
ですから例えば4500万円の定期保険特約の1000万円分を終身保険1000万に変換することが可能です。
その場合終身保険1000万に対する保険料は通常の今の年齢の保険料となります。
その場合最初の保険は終身500万に定期保険特約3500万、新しい証券として終身保険1000万の2枚の保険証券となります。
これを部分変換と呼びます。
定期保険特約を減額した分保険料は安価となりますがそれ以上に終身保険は今の年齢では非常に高額となります。
さらに4500万円の定期保険特約を全て1000万の終身保険に変換することも可能でこれを全部変換と呼びます。
つまり合算で1500万の終身保険となりますのでお子さんが小さいことを考慮するとあまりお勧めは出来ないやり方ですが保険料の問題もありよく考えましょう。
変換権は転換とは違い告知義務違反を問える期間と同期間を経過した場合には一定期間で保障が消滅する定期保険を期限のない終身保険に変更が出来る権利を言います。
まずは新しく加入するよりも条件等関係なく変更可能ですので変換権を使うのがあなたの場合には良いと思われます。
終身保険は払い込みの年齢や年数が選べるのが普通ですので定年程度までで支払が終了するように設定しましょう。
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